金井クラブ

金井クラブ紹介
 

旧金井クラブ(大正3年から平成9年の11月まで)
旧金井クラブ(旧称金井会同所)は大正初期、金井小学校「共研学舎」の一部を移築したもので、町内会の活動拠点として、また当時の若者・女性・老人の憩いの場所として使われてきました。平成9年11月24日解体され私達の思い出を残して永い歴史を閉じました。


現在の金井クラブ
(*設計監理・桑田建築設計事務所*建設施工・横山工務店)

平成9年11月9日町民待望の新しい金井クラブが完成しました。
大ホール、大小の和室、厨房、冷暖房を備えた木造2階建ての近代的な中規模集会施設です。また、平成25年7月には本格的通信カラオケ装置を導入しました。
金井クラブを金井町の文化の拠点として大いに皆さんの利用を期待しています。

    一階床面積    50.92坪
      大ホール     37帖(2室にて使用も可、カラオケ可)
      和室       8帖
      厨房       15.9帖。男女トイレ・身障トイレ
    ニ階床面積    24.53坪
      和室 15帖に舞台 6.5帖(カラオケ可)・男女トイレ
      延べ床面積     75.45坪


金井クラブ管理運営規則


           第 1 章  総 則
(目 的)
 第 1 条この規則は、町田市中規模集会施設補助要綱に基づき建設された施設の適正な維持管理と円滑
     な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)
 第 2 条この中規模集会施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
       (1)名 称 金井クラブ
       (2)所在地 町田市金井5丁目20番3号

(管理運営)
 第3条金井クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営の一切は、金井町内会が組織する「金井クラブ
     管理運営委員会」(以下「委員会」という。)の責任とする。


          第 2 章  管理運営委員会
(委員会の業務)
 第 4 条委員会は、クラブの維持管理運営に関する一切のことについて協議し、主たる任務は次のとお
     りとする。
       (1)クラブの使用規則を制定し、若しくは改廃し、適切かつ円滑な運営を図ること。
       (2)クラブの維持管理、修繕及び備品の整備等に関すること。
       (3)クラブの使用料の決定に関すること。
       (4)クラブ使用承認の決定に関すること。
       (5)クラブの予算決定に関すること。
       (6)その他、管理運営上必要と認める事項に関すること。


(組 織)
 第 5 条委員会は、田T内会員及び関連する団体より選出さねた委員をもって組織する。
    2 委員会は、その業務の適切な遂行を期するため、相談役を置くことができる。
    3 委員の任期は、 2年とする。ただし再任を妨げない。

(役 員)
 第 6 条委員会に次の役員を置く。
       委員長  1名
       副委員長 1名
       庶 務   2名
       会 計   2名
       監 査   2名
    2 役員は、委員の互選によって選出することとする。
    3 第1項のほか、業務の必要に応じその他の役員を置くことができる。

(役員の職務)
 第 7 条委員長は、委員会を代表し、クラブの管理運営を総括する。
    2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
     また、防火責任者として、防火について万全を期することとする。
    3 庶務は、クラブの日常管理運営業務にあたり、主として次の業務を行う。
        (1)クラブ使用申込書の準備、受け付け及び使用承認の決定と申込者への連絡等、
          クラブの使用についての具体的処理を図る。
        (2)使用承認の決定については、必要に応じ、委員長と協議する。
        (3)委員会の議事録を作成する。
    4 会計は、委員会及びクラブに関する会計業務を処理する。
    5 監査は、会計及びクラブの業務を監査する。

(委員会の運営)
 第 8 条委員会は、委員長が招集し、必要に応じて開催する。
    2 委員会は、第5条第1項の委員の過半数の出席をもって成立する。
    3 委員会の議事は、原則として、出席者の3分の2以上の決議をもって決定する。
    4 委員会には、委員のほか、参加の申し出のあった個人及び団体の代表が出席し、意見を述べる
     ことができる。

(維持管理費)
 第 9 条委員会及びクラブの維持管理に要する費用は、町内会費、クラブ使用料、寄付金等をもって
     充てる。

(会計年度、委員の任期)
 第 10 条会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
     2 委員の任期は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

(その他)
 第 11 条クラブの使用に関し、その他、必要な事項は委員会が別に定める。
     2 本規則の改廃は委員会の決議により行い、次の町内会総会で追認を得ることとする。

(付 則)
    1 本規則は、平成9年11月10日より実施する。
    2 平成16年6月20日 第4条改正
    3 平成24年5月1日 第10条2 委員任期の実情に即した改正


金井クラブ使用規則

(目 的)
 第1条 この規則は、金井クラブ(以下「クラブ」という。)の使用について、必要な事項を定めるもの
     とする。
(使用の範囲)
 第2条 クラブは金井町内会(以下「町内会」という。)及びその会員の会合、親睦会等の利便を図る
     ことを目的とする。ただし、金井クラブ管理運営委員会 (以下「委員会」という)はその他の
     町田市民及び団体で、その使用について責任を持ちうる団体に使用させることができる。
    2  クラブは、次の各号の1に該当するときは、使用することができない。
         (1)近隣住民に著しく迷惑をもたらす行為等
         (2)暴力団組織等に関する行事
         (3)選挙事務所または後援会事務所としての使用
         (4)宗教活動のためだけの使用
         (5)営利を主目的とした使用
         (6)その他、管理運営に支障をきたすと委員会が認めた場合

(優先順位)
第 3 条 クラブ使用の優先順位は、次のとおりとする。
        (1)町内会及び委員会の行事等
        (2)町内会及び委員会の会合
        (3)その他、委員会が認めた個人または団体の会合
   2 前項の規定に関わらず、町内会会長等により火災及び自然災害等による被災者等の使用依頼が
    あった場合、または葬祭については、優先的に使用することができる。

(使用時間と使用料)
第 4 条クラブの使用時間は、午前8時から午後10時までとし、使用区分及び使用料は別表1のとおりとする。
    ただし、使用時間について委員会が認めた場合はこの限りではない。

(使用の申込等)
第 5 条クラブの申し込みは、使用する日の2ヶ月前の月初めからとする。
    (毎週日曜日 8:30~ 10:00 金井クラブにて受付)
   2 クラブを使用するものは、「使用申込書」に必要事項を記入のうえ、委員会に別表1に定める使
    用料を添え申し込む。ただし、委員会が認めたものについてはこのこの限りではない
   3 前項の申し込みがあったとき、委員会は速やかに使用の可否を決定し、申し込み者に連絡し、
    承認書を交付する。
   4 使用当日は、使用承認書を提示して鍵を保管者から受領し、使用中は使用承認書を提示できる
    ようにしておく。
   5 使用取り消しをする場合の料金は、使用予定当日の取り消しの場合は全額、前日までの場合は
    半額とする。
   6 委員会は使用承認書の発行後でも特別の事情がある場合には、使用承認の変更または取り消しが
    できる。この場合、使用料金は変更後の使用料金に充当または全額返還する。

(使用上の連守事項)
第 6 条クラブを使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
      (1)使用責任者を置くこと。
      (2)使用責任者は、使用にともなう一切の責任を負い、使用時間を遵守し、他の利用者及び
        近隣住民に迷惑を及ぼさないこと。
      (3)使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品の整理整頓及びガス、水道、電気、空調等
         の点検ならびに戸締り等を行い、鍵保管者に鍵を返却する。
      (4)使用後、ごみはすべて持ち帰る。
      (5)クラブの建物、設備、備品を損傷または紛失した場合、使用責任者は、原則として故意
        または過失にかかわらず、その修繕、修理等に要する費用を負担する。


金井クラブ使用料金