木倉会館

木倉会館管理運営規則

             第 1 章   総 則
(名  称)
第1条 この建物を木倉会館と称する。

(目  的)                                       
第2条 この規則は、木倉会館(以下「会館」という)の適切な維持管理と円滑な運営を図るため、必要な
    事項を定めるものとする。

(管理・運営)
第3 条 会館は金井町内会の所有で、管理運営は金井町内会が行う。
     町内会に「木倉会館管理運営委員会」(以下「委員会」という)を設け、その委員会がこれにあたる。

(使  用)
第4条  会館は、会員相互の親睦及び福利厚生を目的とした施設とし、別項に、会館を使用する 上での「会館
    使用規則」を定める。


(所在地)
第5条 会館の所在地は、次の通り。
       (1)所在地 田丁田市金井2丁目21-31
       (2)電 話 736-6777


              第 2 章   管理運営委員会
(委員会の業務)
第6条 委員会は、会館の管理運営に関することについて協議し、主たる任務は次の通りとする。
       (1)会館の使用規則を制定し、もしくは改廃し、適切かつ円滑な運営を図ること。
       (2)会館の維持管理・修繕、及び備品の整備等に関すること。
       (3)会館の使用料に関すること。
       (4)会館の予算決定に関すること。
       (5)会館使用承認の決定に関すること。
       (6)その他、管理運営上必要と認める事項に関すること。

(組  織)
第7条 1  委員会は、町内会員及び関連する団体より選出された委員をもつて組織する。
    2  委員会は、その業務の適切な遂行を期すため、相談役を置くことができる。
    3  委員の任期は、 2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役 員)
第8条 1 委員会に次の役員を置く。
       委 員 長    1名
       副委員長    1名
       庶   務   2名
       会   計   2名
       監   査   2名
    2 役員は、委員の互選によって選出する。

(役員の職務)
第9条 1 委員長は、委員会を代表し、会館の管理・運営を総括する。
    2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
    3.庶務は、会館の日常管理運営業務にあたり、主として次の業務を行う。
         (1)会館使用申し込みの受け付け及び、使用承認の決定と、申し込み者への連絡等、 会館の
           使用についての具体的処理。
         (2)使用承認の決定については、必要に応じ委員長と協議する。
         (3)委員会の議事録を作成する。
    4.会計は、委員会及び会館に関わる会計業務を処理する。
    5.監査は、会計及び会館の業務を監査する。

(維持管理費)
第10条委員会及び会館の維持管理に要する費用は、町内会費とその使用料をもって充てる。

(会計年度、委員の任期)
第11条1 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
    2 委員の任期は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

(その他)
第12条本規則の改廃は、委員会の決議により行い、次の町内会総会で追認を得ることとする。


付   則
     1.本規則は、平成5年4月18日より実施する。
     2.平成16年6月 第3条・第4条。第6条・第7条。第8条・第10条改正
      第12条追加
     3.平成24年5月1日 第10条2 委員任期の実情に即した改正

 

木倉会館使用規則

(目 的)
第1条 この規則は木倉会館(以下「会館」という)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)
第 2 条 1.会館は金井町内会(以下「町内会」という)及びその会員の会合、親睦会等の利便を図ることを目的
      とする。ただし、金井クラブ管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、その他の町田市民及び団
      体で、その使用について責任を持ちうる団体に使用させることができる。
     2.会館は次の各号の1に該当するときは、使用することができない。
        (1)近隣住民に著しく迷惑をもたらす行為等
        (2)暴力団組織等に関する行事
        (3)選挙事務所または後援会事務所としての使用
        (4)宗教活動のためだけの使用
        (5)その他、管理運営に支障をきたすと委員会が認めた場合

(優先順位)
第 3 条  1.会館使用の優先順位は、次のとおりとする。
        (1)町内会及び委員会の行事等
        (2)田r内会及び委員会の会合
        (3)その他、委員会が認めた個人または団体の会合
     2.前項の規定に関わらず、日T内会会長等により火災及び自然災害等による被災者等の使用依頼が
      あった場合は、優先的に使用することができる。

(使用時間と使用料)
第 4 条 会館の使用時間は、午前8時から午後10時までとし、使用区分及び使用料は別表1のとおりとする。
     ただし、使用時間について委員会が認めた場合はこの限りではない。

(使用の申込等)
第 5 条 1.会館の申し込みは、使用する日の2ヶ月前の月初めからとする。
      (毎週日曜日 8:30~ 10:00 金井クラブにて受付)
     2.会館を使用するものは、「使用申込書」に必要事項を記入のうえ、委員会に別表1で定める使用料
      を添え申し込む。ただし、委員会が認めたものについてはこの限りではない。
     3.前項の申し込みがあったとき、委員会は速やかに使用の可否を決定し、申し込み者に連絡し、承認
      書を交付する。
     4.使用当日は、使用承認書を提示して鍵を保管者から受領し、使用中は使用承認書を提示できるよう
      にしておく。
     5.使用取り消しをする場合の料金は、使用予定当日の取り消しの場合は全額、前日までの場合は半額
      とする。
     6.委員会は使用承認書の発行後でも特別の事情がある場合には、使用承認の変更または取り返しがで
      きる。この場合、使用料金は変更後の使用料金に充当または全額返還する。

(使用上の連守事項)
第 6 条  1.会館を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
        (1)使用責任者を置くこと
        (2)使用責任者は、使用にともなう一切の責任を負い、使用時間を遵守し、他の利用者及び近
          隣住民に迷惑を及ぼさないこと。
        (3)使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品の整理整頓及びガス、水道、電機、空調等の
          点検ならびに戸締り等を行い、鍵保管者に鍵を返却する。
        (4)使用後、ごみはすべて持ち帰る。
        (5)会館の建物、設備、備品を損傷または紛失した場合、使用責任者は、原則として故意また
          は過失にかかわらず、その修繕、修理等に要する費用を負担する。


付  則
     1.この規則は平成5年1月15日より施行する。
     2.平成16年6月20日 第3条・第4条改正。
     3.平成19年4月22日 第4条別表1改正。
     4.平成23年3月27日 金井クラブ使用規則と木倉会館使用規則の記載項目統一の改正。

 

木倉会館使用料金表