金井町内会規約細則

              金井町内会規約細則

金井町内会規約第19条の規定に基づき次のとおり細則を定める。
理事会承認平成20年3月8日

第1条 会費の額及び納入方法について
  1. 1会員、年2,000円とし、年度の最初にその全額を納入する。但し、その年度に会員になつたもの
    は翌年からとする。
  2.年度の途中に脱会した場合、会費は返金しない。
第2条 入会金
    2,000円とする。
第3条 会費、入会金の減免について
    会長が必要と認めた場合、役員の協議により会費入会金を減免することができる。
第4条 理事選出のブロックについて
    金井、栗谷、川井田、木倉を大きな枠とし、別表1により、その班の中から理事を選出するもの
    とする。
第5条 役員会及び委員会の構成について
  1.役員会
    正副会長、正副理事長、庶務、会計、委員会の代表
  2.委員会
    理事の中から選出されたもの、但し必要により理事以外の会員から選出することができるものと
    する。
第6条 委員会及び委員の指定と任務について
    青少年対策、環境交通対策、防災、防犯、広報の各委員会とする。
    各委員会に、正副委員長、委員会会計、その他必要と思われる委員を置き、与えられた職務を
    協議遂行し、年度末に事業及び会計報告を理事会に提出する。
第7条 慶弔金について
  1.慶事金  会長が町内会活動上で必要と思われた場合に次により支出する。
   金額 5,000円から10,000円(品物等も可)
  2.弔慰金  会長が町内会活動上で必要と思われた場合に次により支出する。
    (1)現職の役員
    (2)過去、町内会活動に役員として功績のあった本人
    (3)各種関係団体役員等
    (4)金額 5,000円から10,000円(品物等も可)
第8条 見舞金等について
  1.会員が、火災及びその他自然災害等により被害を蒙つた場合、次のとおり支出することができる。
    (1)半焼、半壊以上の被害
    (2)金額 5,000円から10.000円(品物等も可)
    また、上記以外で、会長が必要と認めた場合、理事会の承認を得て5.000円相当の支出ができる
    ものとする。
  2.会員が、火災及びその他自然災害等により被害を蒙り避難生活等に支障がある場合、会長は、町内
   会の関係する集会施設を斡旋及び生活に必要なものを貸し出すことができるものとする。
第9条 役員の活動費について
  1.役員に活動費(交通、通信連絡、渉外)を支給できるものとする。
  2.活動費の金額については、理事会で協議決定する。
第10条 備品貸出しについて
  金井町内会会員は規約第6条5により町内会の備品を利用できる。
  対象備品と金額等その貸出条件については添付備品貸出し表の通りとする。

                附 則

 1.本細則は、平成20年4月27日より施行する。なお、本細則施行以前に定められた、これらに類する
  規定等は、この細則に改めるものとする。
 2.備品貸出しについては平成22年9月11日に第10条に追加する。

   添付:備品貸出し表
    ○金井町内会会員に下記備品を貸し出しますのでご利用ください。
     備品 金額
      1 大型テント(2間 × 3間) 1張り 一日につき 2,000円
      2 小型テント(1.5間 × 2間) 1張り 一日につき 1,000円
      3 会議用テーブル 1台につき 200円
      4 会議用いす 1脚につき 20円
      5 ポータプル発電機 1台 一日につき 2,000円

    ※ご希望の方は備品係まで電話 736-69 01(斎藤 美知子)