金井町内会規約

               金井町内会規約


                第1章 総 則

第1条本会は金井町内会と称する。
第2条本会は民主的自治の精神に則り、会員相互の自主協力により、生活の改善と文化の向上
   及び福祉の増進を計り、共存共栄をもって住民と地域の繁栄発展を期することを目的とする
第3条本会の地域は金井町一円とし事務所を会長宅に置く。


                第2章 会 員

第4条本会の会員とは、地域内に居住する世帯を単位とし、誰でも会員となることができる。
  2 本会に入会しようとする者又は退会しようとする者は、会長に届けなければならない。
  3 会員が退会したとき、町内会費を納入しないときは、会員の資格を喪失する。
第5条本会員は区域内に定める「各班」に所属し、各班に班長を置く。
  2 班長は、班を統括する。


                第3章 事 業

第6条本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
    1.会員相互の連絡・親睦及び文化の向上発展に関すること。
    2.会員相互の生活改善及び福祉の増進に関すること。
    3.町内の発展、明るい町を作るための必要な計画と実施に関すること。
    4.各種地域団体並びに連合会等の協力援助に関すること。
    5.集会施設その他の資産の維持管理運営に関すること。
    6.児童並びに青少年及び高齢者対策に関すること。
    7.保健体育及び環境衛生に関すること。
    8.防火。防災対策に関すること。
    9.防犯及び交通安全対策に関すること。
    10.各種災害による会員の保護及び援助に関すること。
    11.その他、目的達成のため必要な事業を行う。


                第4章 会 計

第7条本会の経費は、会費、寄付金及び補助金その他をもって支弁し、会計年度は4月1日に始まり
   翌年3月31日に終わる。
第8条本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
  2 本会に入会するときは、別に定める入会金を納入しなければならない、なお入会金は返金
   しない。
  3 会費、入会金は特別な事由があるときは、減免することができる。
第9条本会に於て借入金の必要が生じたとき、総予算額の一割までは役員会、それ以上の場合は
   総会の承認を必要とする。
第10条会計はすべての金銭物品の出納を正確に記録保管し、会員及び役員会より請求があった
   ときは随時、帳簿を見せ収支の報告をする。

              第5章 機構及び役員

第11条本会に次の役員を置く。
     1.会長 1名
     2.副会長 3名以内
     3.理 事 若干名
       理事長、副理事長、会計、庶務、委員、備品係
     4.監事 2名
     5.相談役 若干名
第12条役員の選出方法は下記の通りとする。
     1.会長、副会長は新旧理事の推薦とし総会の承認を得る。
     2.理事は、別に定めるブロックから選出する。
     3.監事は総会の推薦とする。
     4.各役員の選出は改選年の3月中に行うこととする。
     5.理事の内、理事長以下各役員は選出役員の互選とする。
     6.相談役は、歴代の会長経験者の中から選出する。
第13条役員の任務は次の通りとする。
     1.会長は本会を代表し、会務を統理する。
     2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
     3.理事長は理事会を司り、会務の運営に当る。
      副理事長は理事長を補佐し理事長、事故あるときは代理する。
      理事は各担当に応じて、その執行に当る。
     4.会計は本会の経理を司る。
     5.監事は本会の会計及び業務を監査する。
     6.相談役は本会運営に当り必要に応じその相談に当る。
第14条役員の任期は2ヶ年とし、補欠により選出された場合は残任期間とする。
    但し再任は妨げない。
   2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
第15条自主防災組織
     1.本会に自主防災組織を設ける。
     2.自主防災組織の運営等については、別に定める。


                第6章 会 議

第16 条会議は次の通りとする。
    1.総会は定期総会と臨時総会に分け、定期総会は毎年4月とし、臨時総会は会長及び
     役員会が必要と認めたるとき、又は会員の3分の1以上が必要と認めたるとき会長これ
     を招集する。
    2.会の協議運営に理事会を開催する。なお、必要に応じて役員会、委員会を開催する
     ことができる。
    3.理事会は、会長、副会長、監事及び理事をもって構成し、理事長がこれを招集する
     但し、必要に応じて理事以外の会員等の出席をさせることができる。
    4.役員会及び委員会の構成は別に定める。
第17 条本会の会議は出席会員をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する.


            第7章 規約の改廃及び細則

第18条本規約の改廃は、総会に於て出席者の3分の2以上の同意をもって議決する。
第19条本規約の外、必要と認めた事項は、理事会において別に細則を定めることが
    できる。但し次期総会に報告を得る。

                第8章 雑 則
第20条本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
     (1)規約
     (2)会員名簿、町内会地図
     (3)役員名簿
     (4)備品台帳
     (5)電子帳簿
     (6)総会。理事会の議事に関する書類
     (7)収支に関する帳簿及び証拠書類並びに財産目録その他資産状況を示す書類。
     (8)その他必要な帳簿及び書類
   2 会員は、上記帳簿及び書類を会長の許可なく持ち出すことを禁止するとともに

    すべての個人情報を漏らしてはならない。


                 附  則


1.災害時に於ける支出については役員会に一任する。
2.役員歴通算4年以上に渉りたるものには、感謝状その他をもって感謝の意を表するものとする。


   本規約は、
   平成16年4月25日 第11条の3、副理事長を2名から3名に改正。
   平成18年4月23日 第15条を改正。
   平成19年 第6条の9削除。
   平成20年4月27日 第2条の一部、第4条の一部及び2項3項を加える。
             第5条の一部及び2項を加える。
             第6条の1項、 2項、 5項、 6項、 7項、 8項、9項、10項、11項
             第7条の一部 第8条の1項、 2項、 3項
             第11条の2項、 3項の一部
             第12条2項の一部及び6項を加える。
             第14条に2項を加える。
             第16条2項の一部及び3項、 4項を加える。
             第19条の一部及び別に細則を設ける。
             第8章雑則を加え、第20条を加える。